知っておきたい!

社労士用語集

人事労務の用語を、やさしい日本語で調べられます。

57 件の用語

社会保険労務士社労士

人事・労務のプロ。社会保険の手続き代行や書類作成、会社の相談対応を行う国家資格。

社労士の資格

特定社会保険労務士

上の資格に加え、労使トラブルを話し合いで解決する「あっせん」の代理ができる社労士。

社労士の資格

労働基準法

労働時間や賃金など、働く人を守る最低限のルールを定めた法律。

主な法律

労働安全衛生法

職場の安全と健康を守るための法律。

主な法律

労働者災害補償保険法労災保険法

仕事中や通勤中のケガ・病気を補償する法律。

主な法律

雇用保険法

失業したときなどに給付を行い、生活を支える法律。

主な法律

労働契約法

雇う側と働く側の契約の基本ルールを定めた法律。

主な法律

労働法

働くことに関する法律をまとめた呼び方(総称)。

主な法律

健康保険法

仕事以外の病気・ケガ・出産などを補償する法律。

主な法律

国民年金法

老後・障害・死亡に備える、全国民共通の年金の法律。

主な法律

厚生年金保険法

会社員などが上乗せで加入する年金の法律。

主な法律

労働保険料 徴収法

労働保険の手続きと保険料納付のルールを定めた法律。

主な法律

次世代育成支援対策推進法

企業に子育て支援の計画づくりを求める法律。

主な法律

女性活躍推進法

女性が活躍できる職場づくりを進める法律。

主な法律

厚生労働省

社会保障と労働環境を担う国の役所。

行政機関

都道府県労働局

各地で労働基準法などを監督する機関。

行政機関

労働基準監督署労基署

労働法を守っているか指導・監督する機関。

行政機関

ハローワーク公共職業安定所

失業給付や仕事の紹介を行う公的窓口。

行政機関

日本年金機構

公的年金の運営を担う機関。

行政機関

年金事務所

日本年金機構の地域の窓口。

行政機関

全国健康保険協会協会けんぽ

中小企業の社員などの医療保険を運営する団体。

行政機関

社会保険(広義)

医療・年金・雇用・労災・介護をまとめた呼び方。

保険の分類・行動計画

社会保険(狭義)

医療・年金・介護を指す呼び方。

保険の分類・行動計画

労働保険

雇用保険と労災保険のこと。

保険の分類・行動計画

私保険

個人が任意で入る生命保険・損害保険など。

保険の分類・行動計画

一般事業主行動計画

企業がつくる、子育て支援・女性活躍のための計画。

保険の分類・行動計画

労働者

雇われて働き、賃金をもらう人。

労使の当事者

使用者

労働者に賃金を払う側(会社・事業主)。

労使の当事者

労使協定

会社と従業員代表が結ぶ取り決め。

労使の当事者

労働組合ユニオン

労働条件の改善をめざす、働く人の団体。

労使の当事者

パートタイマー

正社員より労働時間が短い働き方。

雇用形態・契約書類

フルタイムパート

労働時間は正社員と同じだが補助的な業務の働き方。

雇用形態・契約書類

アルバイト

本業以外に臨時的な収入を得る働き方。

雇用形態・契約書類

労働条件通知書

賃金や労働時間などの条件を書いて渡す書面。

雇用形態・契約書類

雇用契約書

労働条件を記載した契約書。

雇用形態・契約書類

身元保証人

労働者が会社に損害を与えた場合に連帯責任を負う人。

雇用形態・契約書類

解雇

会社側の一方的な意思で雇用契約を終わらせること。

解雇・退職

整理解雇

経営悪化など、会社の都合による人員削減。

解雇・退職

懲戒解雇

重大な規律違反に対する、最も重い処分。

解雇・退職

解雇予告

解雇する30日以上前に予告する義務。

解雇・退職

雇止め

期間の決まった契約を更新せず終了すること。

解雇・退職

無期転換申込権

有期契約が5年を超えたら無期に変えられる権利。

解雇・退職

振替休日

事前に休日と労働日を入れ替えること。

休日・休暇

代休

休日に働いた後、代わりに与える休み。

休日・休暇

産前休業

出産予定日の6週間前から取れる休み。

休日・休暇

産後休業

出産後8週間の、働いてはいけない期間。

休日・休暇

是正勧告書

法律違反を直すよう労基署が出す文書。

監督・協定

指導票

改善が望ましい点を指導する文書。

監督・協定

36協定さぶろく協定

残業・休日労働をさせるために必要な協定。

監督・協定

労働時間

会社の指揮命令のもとで働く時間。

労働時間

時間外労働残業

決められた労働時間を超えて働くこと。

労働時間

休憩時間

仕事から完全に解放される時間。

労働時間

拘束時間

始業から終業までの全体の時間。

労働時間

深夜

夜10時から朝5時までの時間帯。

労働時間

賃金

労働の対価として支払われるすべてのもの。

賃金・その他

休日

働く義務のない日。

賃金・その他

健康診断

病気の予防・早期発見のために医師が行う検査。

賃金・その他